会長より挨拶

みなさま、株式会社冨士タクシー代表取締役の髙橋でございます。
冨士タクシーは昭和11年から87年の歴史を持つ老舗タクシー会社です。
大館市は人口減少により重要なライフラインである移送の担い手が
次々と消えようとしています。
当社は、古き伝統を尊重しつつも地域の方に最適な移送サービスを
ご提供し続けるタクシー会社を目指して、日々革新を続けて参ります。
今後とも変わらぬご愛顧をどうぞ宜しくお願いいたします。

会社概要

事業所名株式会社冨士タクシー
役 員代表取締役会長 髙橋 紀博
代表取締役社長 髙橋 良輔
所在地秋田県大館市大町12
連絡先TEL (0186)42-1001
FAX (0186)42-1003
設立日昭和11年9月
資本金500万円
従業員数30名
保有車両22台
保有資格介護初任者研修資格
介護福祉士
一般救急法救急員資格
所属団体秋田県ハイヤー協会

冨士タクシーと大館のあゆみ

昭和11年9月14日創業。初代髙橋由松が北秋田郡合川町より上京し冨士タクシーを設立しました。当時は、フォードやビックなどの木炭自動車を使用し、地元大館市の地域産業出会った鉱山や木材などとともに街を賑わせました。

同時に兄の髙橋興吉郎もバス会社を設立し、いち早く大館市の交通網を整備しました。

2代目髙橋信一の時代は高度成長期。街は活気づき、人口増加の流れに乗り会社も成長を遂げ新社屋を設立しました。保有車両数は市内一番となり、様々な車種を使用して話題を呼びました。

昭和31年の大町の大火により市街地が焼失。その後、復興で建てられた大館市唯一の百貨店正札竹村を盛り上げ、地域の買い物などの経済に大きく携わってきました。大館市の大文字祭りをはじめとする様々な祭りの足にもなり、街を活気づけました。その功績を讃えられ、天皇陛下より勲五等に叙し瑞宝章を授与されました。また大館市民のクリーンナップ活動のボランティアにも力を入れ、当時の厚生大臣表彰受賞の栄誉を授かりました。

現社長である3代目髙橋紀博の時代は、逆境により景気は低迷。タクシー業界も不況の影響を受け業務を縮小することとなりましたが、福祉タクシー(寝台車・車椅子対応)の導入、乗務員全員に救急法救急員の資格をとらせるなど、事業転換をはかり市民の安全や医療への連携に力を入れました。また、観光タクシーや代行運転業務を始め、お客様のニーズに応えるサービスに取り組むことで不況を乗り越えました。
そのほか警察署とともに暴力団追放運動に取り組み、よい街づくりに貢献し、暴力団追放栄誉銅賞を受賞する功績をおさめました。

そして4代目に移ろうとしている新しい時代は、地域の安全・防犯に取り組み、また市民の足としてお客様に愛され続けるよう日々試行錯誤と努力を重ね、素晴らしい未来へとバトンタッチする準備に取り組んでいる次第でございます。

社長より挨拶

先代からの知恵、実績をもとに私たち冨士タクシーは
より安全により安心な送迎サービスを基に新たなサービスを追求し
住みよい街づくり、企業づくりに力をいれます。

また急速に進化するIT化をいち早く取り入れ、企業の効率化を図り
人口減少問題に対応し、人間だからこそできる価値を高め、
介護、子育てなどお客様のニーズに応え
皆様に愛されるタクシー会社を続けていき、
100年企業を目指し地域とともに歩んでいきます。

事業内容

■介護タクシー事業
2019.5月からスタートする新事業です。近年高まるシニア向けの「おでかけ」・「通院」 ・「通所」等のニーズに対応。新しいお出かけの形を株式会社冨士タクシーがご提案致します。

■運行管理請負事業
病院・介護施設・工場等の「役員送迎」・「ご利用者送迎」・「従業員送迎」等の移送に関わる多様なニーズに対応いたします。

■タクシー事業
冨士タクシー創業から87年の社歴を支える主力事業です。安全・安心・高品質な快適な移送を実現するドライバーと接客教育が当社の最大の財産です。

◆ 品質向上に向けた取り組み

安全・救命研修

ユニバーサルデザイン研修

防犯対策研修

当社ではお客様の命をお預かりして、目的地まで安心・安全にお届けすることを第一に救命研修や防犯対策研修など、万が一の場合に備えた研修を定期的に行っています。また、加えて、近年高まりを見せる、ご高齢者様のご移送に必要な乗降介助技術に加え、施設内まで安全にご利用者様をお届けするための車椅子・ストレッチャー研修などを徹底して乗務員に教育を行っています。

当社は、基本的な安心と安全を軸に、今後需要が見込まれるご高齢の方々への対応をさらに強化いたします。

運送約款

一般乗用旅客自動車運送事業運送約款

(適用範囲)

第一条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)

第二条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

(運送の引受け)

第三条 当社は、次条、第4条の2第2項又は第4条の4の第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第四条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

(1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2) 当該運送に適する設備がないとき。
(3) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(7) 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき。
(8) 旅客が第4条の3第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
(9) 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
(10) 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(11) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等
感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の
所見のある者であるとき。

第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただ
きます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めます。旅客がこの
求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、旅客が降車するまでの運賃及び掛かったその他の料金を求め
るとともに、喫煙が継続された場合は営業を中止して車両の清掃を行いますので、その清掃代金と営業中止における損害の賠
償を求めます。
(手回品の持込み制限)
第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認め
るときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識
別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあり
ます。
第4条の4 旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハ
ラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳
を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為(以下、「ハラスメント」という。)をいう。)を差し控えていただきます

2 ハラスメントがあった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は
継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害の賠償および
、慰謝料を請求します。

(運賃及び料金)

第五条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。

(運賃及び料金の収受)

第六条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。

(旅客に対する責任)

第七条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。

第八条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第九条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。

(旅客の責任)

第十条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

個人情報保護方針

冨士タクシーでは、お客様からお預かりする個人情報の大切さを認識し、規則の制定及び管理体制の確立を図ることにより、個人情報の適切な保護に努めてまいります。

1.個人情報の収集・利用目的の提供

冨士タクシーは、お客様からお預かりする個人情報については、その利用目的を予め明確に定め、その利用目的を達成するために必要な範囲で適法かつ公正な手段により個人情報を取得し、以下の利用目的 ※ の範囲内において個人情報を利用します。

1) 旅客自動車運送事業における安全迅速な輸送およびそれに付帯するサービス(タクシーデリバリーを含みます。以下同様です。)の提供のため。
2) お客様からのお問い合せまたはご依頼等への対応のため。
3) 当社商品・サービスのご提供に際し、内容等の確認を行うため。
4) お客様に有益と思われる当社の商品・サービス等の情報を、電子メール、SNS、DM、郵便等によりお客様へ送信もしくは送付するため。
5) その他、個人情報の取得時に明示した利用目的がある場合には、その目的達成のため。
6) 法令の定めまたは行政当局の通達・指導等に基づく対応のため。※利用目的は、現時点において利用する可能性のある内容を記載しており、必ずしもすべてに利用するわけではありません。

2.法令の遵守

冨士タクシーは、個人情報保護に関して適用される法令を遵守し、当社が保有する個人情報の保護に努めます。 また、事故等の発生に関連し、警察の捜査等の資料提供および国土交通省・厚生労働省その他官公署からの要請により、個人情報の開示に協力する場合があります。

3.個人データの安全管理

冨士タクシーは、当社が保有する個人データへの不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えい等の防止に努め個人情報を保護するため組織的管理体制・社内規定を整備し、従業員教育の徹底及び適切な管理と指導を行い、適宜見直しをしてまいります。

4.委託先の監督

冨士タクシーは、お客様の個人データを利用するにあたり、正当な利用目的の範囲内で個人情報を第三者に委託することがあります。また、利用目的を達成するために個人情報を業務提携会社との間で共同利用することがあります。この場合、委託先または共同利用先へは個人情報を厳重に管理することを義務付け、適切に監督してまいります。

5.保有個人データの開示・訂正・利用停止等

冨士タクシーは、当社がお預かりするお客様の保有個人データに関して、お客様が個人情報の確認、訂正等をご希望される場合は、お客様ご自身である事を確認した上で合理的な範囲内で対応させていただきます。

6.個人情報に関する問い合わせ

個人情報に関するお問い合わせ先はTEL:0186-42-1001です。